泳がせ捜査(およがせそうさ)とは、違法行為を覚知してもすぐに検挙するのではなく、犯罪の全体像が判明してから検挙する捜査のこと。制御下配送とも。英語でコントロールド・デリバリー(controlled delivery)と呼ぶ。
概要
犯罪組織が組織的に行う犯罪の全体像を把握して検挙することを目的として行われる。一方で監視中に大きな犯罪を進行し続けており、仮に犯罪追跡に失敗した場合は結果的に犯罪組織が法律に違反して大きな利益を得ることになりうることになる問題点も存在する。それに対応するため、官憲が密かに規制物品をすり替えた上での泳がせ捜査としてクリーン・コントロールド・デリバリー(clean controlled delivery)を取ることがある。これに対する対義語として、官憲が規制物品をすり替えないままの泳がせ捜査をライブ・コントロールド・デリバリー(live controlled delivery)と呼ぶ。
日本の法律では一部の事例について泳がせ捜査について合法と明記されている。
麻薬特例法第3条・第4条では、1992年7月1日以降は入国審査官や税関長は検察官からの通報や司法警察職員の要請を受け、十分な監視体制を条件に規制薬物不法所持者の上陸許可や規制薬物の税関通過許可を認めている。
一部の法律では官憲が密かに規制物品をすり替えた上で泳がせ捜査をするクリーン・コントロールド・デリバリー(clean controlled delivery)による立件を可能とする規定になっている。なお、泳がせ捜査によって官憲が密かに規制物品をすり替えた偽物を輸入、所持、譲り渡し等をした場合は、本物の規制物質を輸入、所持、譲渡等をした場合と比較すると最高刑が低く規定されている。麻薬特例法第8条では、1992年7月1日以降は薬物犯罪を犯す意思をもって、規制薬物として交付された物品等(すり替えによる偽物)を輸入、所持、譲渡等をすることに刑事罰を規定している。銃刀法第31条の17では、1995年6月12日以降は銃刀法違反を犯す意思をもって拳銃や拳銃実包や拳銃部品として交付された物品等(すり替えによる偽物)を輸入、所持、譲渡等をすることに刑事罰を規定している。
なお、薬機法(旧薬事法)で規制されている指定薬物(いわゆる脱法ドラッグ)の輸入等に関して、官憲が密かに規制物品をすり替えた上で泳がせ捜査をするクリーン・コントロールド・デリバリー(clean controlled delivery)による立件を可能とする規定は設けられていない。
一覧
脚注
- 注釈
- 出典
関連項目
- おとり捜査
- 公安警察
- 麻薬取締官
- 麻薬取締員
- 違法収集証拠排除法則




